【詳細解説】てんちむが敗訴!多額の賠償金はなぜ?ナイトブラ事件をわかりやすく解説

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YouTuberやモデル、タレントとして活躍する「てんちむ」さんが裁判で敗訴し多額の賠償金の支払いを命じられたと報道がありました。

その額は約4億円!一般人としては一生かけても到底払える金額ではありません。

一体何があったのでしょうか?

この件について詳細に解説し、深掘りしていこうと思います。

この記事かわかること!
  • てんちむとは誰?
  • 裁判に至る過程まで
  • 裁判で敗訴した理由

てんちむとは

本名:橋本 甜歌

生年月日:1993年11月19日(31歳)

出生地:中国 北京市

国籍:日本

肩書き:タレント、モデル、YouTuber(スーパーてんかちゃんゴッド

なにかと世間を騒がせてしまうてんちむさん。実は母親が中国人の方でハーフなのですね!

簡単な経歴は以下の通りです。

  • 子役時代:6歳から芸能活動を開始。ホリプロ・インプルーブメント・アカデミーに所属。
  • 天才てれびくんMAX:2004年から2006年までNHK教育テレビ(現在のEテレ)の『天才てれびくんMAX』に「てんかりん」としてレギュラー出演
  • モデル活動:ファッション雑誌『ピチレモン』の専属モデルとしても活躍。ジュニアアイドル、ジュニアモデルとしても活動。
  • タレント活動:中学2年のときテレビドラマ『こどもの事情』の主演。2014年には映画『最近、妹のようすがちょっとおかしいんだが。』で主役に抜擢され映画デビュー
  • YouTuber活動:2016年にYouTubeチャンネルを開設し、美容、ファッション、ライフスタイルなど様々なジャンルの動画を投稿。
  • その他の活動:一時期、銀座のクラブや六本木のバーレスク東京で勤務。現在も無期限復帰

多くの活動をされているてんちむさんですが、これまでに多くの炎上や裁判沙汰になった過去があるようです。

・海外旅行時において充分な認識なく大麻を使用

・豊胸隠蔽(今回話題となっているモテフィットでの裁判の元ネタ

2020年9月 – 自身のYouTubeチャンネルにおいて、それまで自身の努力のみでバストサイズがアップしたとしてバストアップ関連商品の紹介や宣伝を行っていたが、豊胸手術を受けていたことを明かし、これまで販売した商品の返金にも応じるとした。

Wikipediaより引用

・2021年2月には、脱毛サロンの誇大広告が問題に

・2024年4月26日、第一子を出産したことを発表。結婚はせずに、シングルマザーとして子どもを育てていることを明らかにし炎上

裁判に至った過程

てんちむさんの裁判に至るまでの経緯は、主に彼女がプロデュースしたバストアップ商品の広告宣伝をめぐる問題に端を発しています。以下、詳しく説明します。

発端:バストアップ商品のプロデュースと広告

てんちむさんは、自身がプロデュースするバストアップ効果を謳う商品を販売していました。その際、広告や宣伝において、自身が過去に豊胸手術を受けていないかのような表現を用いていました。具体的には、「自身の経験に基づいて開発した」といった趣旨の発言や、「自身のバストの変化」を示す写真などを掲載していました。

上記が簡単な発端の説明です。

こちらの商品とは「モテフィットブラジャー」というものになります。

実際、てんちむさんが広告塔として販売を行なわれていたのですが爆発的に売れたようです。

爆発的に売れた報酬の一部(ロイヤリティ)が入るのですが、その金額が1億円であると明らかにされています。

疑惑の発覚と炎上

てんちむさんが過去に豊胸手術を受けていた事実が発覚しました。

これはてんちむさんとかつて仲が良かったYouTuberかねこあやさんいよって暴露されたようです。

これに対し、「モテフィット」を購入した消費者からは「虚偽の広告ではないか」「騙された」といった批判が殺到し、大規模な炎上へと発展しました。

この件は上記の「てんちむ、炎上した過去」をご覧ください。

炎上を受け、てんちむさんは商品の購入者に対して返金対応を行うことになりました。

この返金総額は約5億円に上ると報じられています。

返金対応は以下の「弁護士法人 モノリス法律事務所」のページよりどのようにされていたか説明されています。興味のある方はぜひご覧ください。

YUIKU株式会社による提訴

ナイトブラの販売元であるYUIKU株式会社は、てんちむさんの広告表示が不当表示にあたるとして、損害賠償を求める訴訟を起こしました。

YUIKU株式会社は、てんちむさんの行為によって会社の信用が失墜し、売上にも影響が出たとして、約5億円の損害賠償を請求しました。詳細をまとめました。

裁判では、てんちむさんの広告表示が景品表示法に違反する不当表示にあたるかどうか、特に優良誤認表示に該当するかどうかが争点となりました。

損害賠償請求の内容
  • 契約違反
  • 返品対応の費用
  • 売れ残りの在庫
  • ブランドの信頼失墜

優良誤認表示:商品やサービスの内容について、実際のものよりも著しく優良であると消費者に誤認させるような表示のこと。優良誤認表示は、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)によって禁止されています。これは、消費者が不当な表示によって誤った情報に基づいて商品やサービスを購入してしまうことを防ぐためです。

裁判の判決は…

2024年12月、東京地方裁判所は、YUIKU株式会社の主張を認め、てんちむさんに対して約3億8457万円の賠償金を支払うよう命じる判決を下しました。

てんちむさんもSNSの名前を「圧倒的敗訴」にするほど、圧倒的に敗訴の結果となりました。

なぜこのようなことになってしまったのか

この件について、青汁王子こと三崎優太さんがかなり詳細に解説しています。

まず、そもそもメーカにも落ち度は存在したと説明しています。

メーカとてんちむさんが契約を結ぶ際、豊胸をしたことはあるのかなど契約書にて細かくチェックを行うはずであり、今回はしていない可能性が高いと考えられています。

また実際に売っているのはメーカーであり、てんちむさんはあくまで広告塔

しかしてんちむさんは初動として、購入された消費者に対して自分が返金をするという形をとってしまいました。

実際に多額の利益を得たのは広告塔を使って稼いだメーカーそのもののはずです。

今回の賠償はこの上記とは切り分けて考えられており、てんちむさんの虚偽によりメーカーの地位や売上が失墜してしまったことに対するものです。

その判決として約3億8457万円の賠償金を命じられてしまいました。

個人的に消費者に返金したものと合わせたら8億円ほどの金額を支払うことになります。

この件に関する意見

メーカーが広告塔となる個人に対して賠償金を求めるのはやり過ぎであるとの意見が多数寄せられています。

てんちむさんはもちろん控訴をしていくと思われますが、判決で約3億8457万円の支払いが命じられたので、メーカーが正義でてんちむは悪党になってしまったわけです。

こういう事例が発生してしまったら、今後インフルエンサーやタレントは広告等になりたくなくなってしまうかもしれませんね。

まとめ

今回の記事を作成するにあたり、複数の情報源を参照しましたが、詳細な解説が不足している部分も見受けられました。

そのため、記事の内容には不正確な情報や解釈の相違が含まれている可能性がございます。

本記事の情報はあくまで参考として捉え、最終的な判断はご自身で行っていただきますようお願いいたします。

それにしても、筆者が思うに、一個人に対して賠償金の額面は大きすぎでやり過ぎではないかと感じました。

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