【違約金の可能性】渡邉渚さん口外禁止条項で違約金支払う可能性あり?

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現在、大ニュースとなっている中居正広さんによる渡邉渚さんへの被害。(画像はYoutubeより引用)

しかし、示談が成立し9000万円の解決金を渡邉渚さんに支払っていることが報道されています。

この示談の中には、口外禁止つまり他人に言いふらさずトラブルがあったことは誰にも知られてはいけない、という約束が交わされていたはずだと専門家は言います。

にも関わらず、本トラブルは世間に広まり中居正広さんは芸能界引退に追い込まれてしまいました。

この場合、口外禁止の約束を破ったとして、渡邉渚さんは何か被るのでしょうか?

調べてみました。

この記事からわかること!
  • 渡邉渚さんと中居正広さんのトラブルとは
  • 口外禁止条項とは
  • 締結を破った場合の事例

渡邉渚さんと中居正広さんのトラブル

今回の件を簡単にまとめると、

トラブルの概要

☆ 2023年大雨の降る夜に兼ねてから体調不良を患っていた中居正広さんの”復帰祝い”の会食

フジ幹部の友人が会のセッティング、および例の女性のアテンドをおこなった。

参加予定者の一部が不参加となってしまい、中居正広さんと女性が2人きりで過ごすことになってしまいました。

そこで何らかのトラブルが発生し、密室であったことから深刻な問題に発展

その後、中居正広さんは代理人を通じて示談金9000万円を支払い解決に至った。

その相手が元フジテレビアナウンサーの渡邉渚さんと判明

渡邉渚さんはこの件を機にPTSDを発症しフジテレビを退社

口外禁止条項とは

口外禁止条項を説明する前に、まず示談とはそもそも何なのでしょうか?

そもそも示談とは?

示談とは裁判を起こすことなく、当事者同士が話し合い、お互いに譲歩することで紛争を解決することを指します。

示談の手続き
  • 相手方との交渉:相手方と直接交渉するか、弁護士などの専門家に依頼して交渉を行います。
  • 示談内容の決定:損害賠償額や支払方法など、示談の内容を決定します。
  • 示談書の作成:示談の内容をまとめた示談書を作成します。
  • 示談書の署名・捺印:両当事者が示談書に署名・捺印し、示談が成立します。

ちなみに示談は個人間でただ済ました約束ではなく、民法上の和解契約にあたり、法的効力があります。

そのため、しっかりとした示談書が作成されます。その示談書の内容は一般的に以下になります。

示談書の一般的な例
  • 当事者の氏名または名称: 示談に関わる当事者全員の氏名または名称を記載します。
  • トラブルの内容: どのようなトラブルが発生したのかを具体的に記述します。
  • 解決内容: トラブルをどのように解決するかを具体的に記載します。例えば、損害賠償額、支払方法、謝罪などです。
  • 支払期限: 損害賠償金の支払期限などを定めます。
  • 金銭の授受: 金銭の授受がある場合は、その金額や支払方法を明確にします。
  • 免責事項: 今後のトラブルについて、お互いが責任を負わないことを定める場合があります。
  • 違約金: 示談の内容に違反した場合に支払う違約金を定める場合があります。
  • 効力: 示談書がいつから効力を発生させるか、また、いつまで有効であるかを定めます。
  • 署名・捺印: 両当事者が署名・捺印を行い、合意の意思表示を行います。

この中にさまざまな約束事が書いてあるのでしょうね。

口外禁止条項とは

示談において、口外禁止条項を結ぶことは非常に一般的です。

特に、プライバシーに関わる問題や、企業間のトラブルなど、外部に漏れると大きな影響を与える可能性がある場合に多く利用されます。

口外禁止条項には、以下の内容が盛り込まれることがあります。

口外禁止条項の例
  • 口外禁止事項何を口外してはいけないのか、具体的に記載します。(例:示談の内容、当事者の氏名、トラブルの内容など)
  • 口外禁止の相手誰に対して口外してはいけないのかを特定します。(例:第三者、特定の団体など)
  • 違反した場合の措置口外禁止に違反した場合にどのようなペナルティが科せられるのかを定めます。(例:違約金の支払い、損害賠償など)
  • 有効期間口外禁止がいつまで有効なのかを定めます。

となると今回は渡邉渚さんは口外したのはあくまで被害があったかどうかのみであり、誰にされたのか何をされたのかは口外していません。

「口外禁止では当然、話してはいけない範囲を指定するのですが、“トラブルがあったことすら話してはいけない”と定めることが多いです。しかし、『文春』の記事内容を見ると、中居さんの代理人は、トラブルがあった事実を認め、女性も取材に応じている。

 そうした状況を考慮すると“トラブルがあった”程度は、話すことを想定された口外禁止条項が結ばれているのではないかという印象を受けます。可能性は低いと思いますが、そもそも口外禁止条項が付されていないことも考えられます」

livedoor Newsより引用

渡邉渚さんに違約金が発生するのか

もし口外禁止条項が“トラブルがあった”程度は、話すことを想定された口外禁止条項が結ばれている場合、今回の報道のみでは条項に違反してはないと考えられます

仮に口外そのものがダメな場合では違反をしているため、違約金の支払いや損害賠償を中居正広さんに支払うことが義務付けられてしまいます。

しかし、わざわざ違約金や損害賠償を払うまでして公にすることは考えにくいでしょう。

ただし、具体的な条項内容や、報道内容の詳細によっては、解釈が分かれる可能性もあります。最終的な判断は、弁護士などの専門家による法的検討が必要となります。

「口外禁止条項を盛り込む場合は、同時に違約金条項を設ける場合もあります。この場合、違約金を支払う義務が生じます。これが1つ。

 2つ目は、示談の趣旨に反する行為をしたことを理由に、受け取ったお金を返還するよう求められてしまう可能性があります。そもそも示談をするからもらえたお金なわけで、口外されたら示談の意味がなくなってしまうわけですから。

 3つ目が、プライバシー侵害や名誉棄損などで損害賠償請求を受けることも考えられます」

週刊女性プライムより引用

中居正広さんのCM違約金はどうなる?

現在ソフトバンクやタイミーのCMに出演されている中居さん。

他にもとんでもない数のスポンサー契約を結んでいます。

タイミー
ソフトバンク ペイトク

土曜日な会スポンサー
ビックカメラ

仰天ニューススポンサー
DAIHATSU
P&G
Paloma
COMTEC
サランラップ(旭化成ホームプロダクツ)
SUZUKI
日立ビルシステム
ニトリ
アート引越センター

mc3スポンサー
P&G
ドギーマン

金スマスポンサー
P&G
ニトリ
日清食品

だれかtoなかい
Kao
木下グループ
LION
PARADISE CITY
ライフネット生命
アース製薬
KIRIN
SUNTORY

そのCMの違約金などはどうなってしまうのでしょうか?

実際の金額は一概に言えなくスポンサーによってはバラバラのようです。

しかし以下のような記事を見つけました。

例えばスポンサーが既に購入していたスポットCM(番組と番組の間や番組内の特定時間内のCM)が無駄になり、ACジャパンのCMに差し替わるなどしたら、そのスポットCM料金分も払わなくてはならない。

 スポットCMの料金は時間帯などによって違うが、15秒でおおよそ30万から100万円。「安い」と思う人もいるかも知れない。だが、1本単位では買えず、大抵は各局で流す。すると、数十本から数百本単位に。それが全て無駄になったら、莫大な金額になる。

 ポスターの作り直し、貼り直しの料金も請求される。スポンサーが大目に見てくれることは一切ない。企業は利益追求のために存在し、宣伝をしているのだから。その上、本人はスポンサーを裏切ったのである。庇うはずがない。

 広告代理店が肩代わりすることもない。15%の手数料を得ているだけなので、負担する義理はない。

デイリー新潮より引用

つまりスポンサーを裏切ってしまうと、企業や広告代理店が支払った額を補填する必要が出てきてしまうということです。

今回の件で引退をしてしまうのでしょうか?

まとめ

売れっ子なだけに反響が大きかった今回の事件。

穏便には進むことはなく公になってしまいましたね。

今後の動向に注視です。

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